2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
ただ、捜査機関職員や部課長級、これは一部制限規定があるということで、基本的に、普通の公務員の皆さんは、どこの国でも、まともな民主国家なら政治活動というのは原則自由であります。ましてや、政治活動に刑事罰を科している国はないわけであります。 そこで、もう一点お伺いしたいと思いますが、国公法百二条一項の「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」
他方、一般に、本法案に基づく調査におきまして御指摘ございましたような犯罪に当たる行為が行われていることを確知した場合には、刑事訴訟法に基づき告発することによりまして捜査機関における対応を求めることになるものと考えているところでございます。 以上でございます。
また、捜査機関が事件化の可能性が低いと判断した場合、聴取そのものが行われないこともあるようです。 これらの課題に対する法務省の見解をお聞かせください。
特定商取引法の解釈は、一義的には法令所管省庁において行うものであり、かかる判断を踏まえ、個別具体の事案に即し、行政処分であれば執行権限のある消費者庁及び都道府県において事実認定を行い、罰則の適用を含む刑事手続については捜査機関において適切に執行されるものと承知しています。
○政府参考人(松本裕君) 一般論としてでございますが、我々は、どういう経緯でお亡くなりになられたのか、あるいは、その中での我々の対応がどうであったのかというところを調査しておりますが、検察は独立した捜査機関という立場で刑事手続という中で捜査等をされていると、一般論としては。そういう意味では何か我々と検察、我々との関係で影響を及ぼすというようなものではないと認識しております。
これ、検察でいろいろと問題があったときの法改正の在り方を考える部会などでも、当時は衆議院議員の鈴木貴子議員や山尾志桜里議員が積極的にこれは質問をされているんですけれども、当時のこの部会は、これ上川大臣の答弁なんですが、委員、幹事で四十名のメンバーのうち、法務省職員を含めての捜査機関に関係する者ということで十四名、三五%がその捜査機関関係者だということで、この辺りやっぱり公正なんですかということで皆さん
お尋ねの点はこの要件に該当するかどうかということだと思われますけれども、この犯罪の成否といいますのは、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、私どもとしてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
すなわち、共和党政権であれ民主党政権であれ、与野党の区分なく、米国の教育大臣も外務大臣も、はたまたCIAやFBIという情報捜査機関までもが中国共産党にとって都合の良い主張と仕組みが孔子学院によってアメリカの教育現場に浸透していることを警告し、民主主義国家としての最大級の対策を打ってきています。 外務省にお伺いします。
私は、取調べの手法が限定的であるということが捜査機関の皆さん方の理由だというならば、そうであるならば、具体的制度設計により取調べの手法を諸外国並みに充実させることは果たしてできないのかなどと議論をすべきですよ。そうしないで議事録を少しずつすり替えるなんということを、こそくな手段を取るべきではないんですよ。
それらを全て捜査機関がきめ細かく相談に乗ってくれるわけではありません。民間支援団体も一生懸命やってくださるのですが、法的措置はできません。 現在、法テラスにて犯罪被害者のための弁護人を選任する制度がありますが、その費用は国ではなく日弁連会員からの特別会費を充てているのです。本来、国民の安全を守る使命を持つ国がすべきことではないでしょうか。
その一方、また、犯罪被害者支援には、弁護士のみならず、捜査機関や民間ボランティア等が様々関与するが、弁護士による活動の必然性や効果はどのように考えるのか、また民間ボランティア等の活動に優先して弁護士の活動に国費を投入すべき合理的理由は何かといった御指摘もあったと承知をしております。検討会では、このような様々な御意見に基づきまして論点整理を取りまとめたものでございます。
それではまず、報道機関について、報道機関が少年の実名を報じるなど、この六十一条に違反した場合、推知報道禁止には罰則規定はありませんけれども、報道機関に対して、そういった違法行為を犯した場合、捜査機関としてはどのように取り締まるんでしょうか、お聞かせください。
○政府参考人(川原隆司君) 済みません、御質問の趣旨を確認させていただきたいんですが、私の先ほどの答弁と申しますのは、もしかしますと、検察当局、捜査機関としての公表に当たってということでございますか。分かりました。 推知報道の禁止というのは、基本的には、その少年を特定する、少年が誰かということを推知する事項を公表することを禁止ということですので、公表する主体に対して禁止が掛かっております。
そしてまた、更に大事なことなんですが、そういう犯罪行為があると捜査機関が認知したならば、捜索、差押え、逮捕、勾留ができてしまうということなんです。よく言われることでございますが、警察の捜索、差押えを受けた後というのはまるで強盗に入られたようだと、こういうふうに言われることはございます。それはもう、生活の安寧なんというものはもう全く侵されてしまう。
一つ目は、捜査機関が収集することのできる証拠や裁判所の事実認定に用いることのできる証拠の範囲が制約され、適正な事実認定に支障を生じること。
いずれにいたしましても、捜査機関においては、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するとともに、悪質な事情については適切に主張、立証することで、厳正な科刑の実現に努めていきます。
法案では、少年事件において、捜査機関は一定の嫌疑がある限り、原則として家庭裁判所に全件送致するという枠組みは維持されています。全件送致主義を堅持する意義は何でしょうか。また、十八歳、十九歳による重大犯罪案件について、全件送致した上で逆送するという手続を取る理由を御説明ください。
私どもとしましても、改正案につきましては、現行法と同様に行政機関における保有個人情報の取扱い全般を規律の対象というふうにしていると認識をいたしておりまして、したがいまして、改正後は、捜査機関が保有する捜査情報に含まれる個人情報の取扱いにつきましても、私ども委員会の監視対象というふうになると考えてございます。
現行法でもそうでございますけれども、改正後も、行政機関における保有個人情報の取扱い全般を規律の対象としておりまして、改正後におきましても、捜査機関が保有する捜査情報に含まれる個人情報の取扱いも個人情報保護委員会の監視対象となると承知しております。
情報漏えいということで、国家公務員法百条の「職務上知ることのできた秘密」を漏らした場合に該当する場合を念頭に置いておられるのではないかと思いますので、それを前提にお答えいたしますと、これは罰則に最終的になりますので、具体的な事案において、犯罪の成否は捜査機関が収集した証拠によって判断されるものでございますが、あくまで一般論として申し上げますと、この国家公務員法百条にいう「秘密」というのは、非公知の事項
それが犯罪ということを想定されているということであるならば、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきますという点をまず申し上げた上で、その上でなお、あくまで一般論として申し上げれば、刑訴法四十七条は、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。
具体的な犯罪の成否は捜査機関が収集した証拠によって判断されるべき事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
犯罪の成否については、捜査機関において収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であると考えています。 本法律案では、子供であっても在留特別許可を申請し、許可がされれば、適法に本邦に在留することができ、その判断に当たっては、日本で生まれ育ったという事情も適切に考慮されることとなります。 また、退去の命令の対象者は限定されています。
犯罪の成否については、捜査機関において収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であると考えています。 その上で、一般論として申し上げると、いずれの罪も、犯罪の主体が限定されていることに加え、処罰の対象となる行為は明確に規定されており、支援者等の通常の支援行為が処罰の対象となることは考え難いと思われます。
犯罪の成否については、捜査機関において収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であると考えています。 その上で、一般論として申し上げると、この罪は、先ほど申し上げたとおり、命令の対象者が限定されており、行為についても、故意に命令に違反して本邦から退去しないというものに限定されています。 そのため、支援者等が通常の支援行為を行うことで処罰の対象となることは考え難いと思われます。
犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 あくまで一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条は、未成年者を略取し又は誘拐した場合に成立するものとされております。
ただし、各種資料が捜査機関に押収されているなどの場合に検査を行っても、必要な資料を確認できないなど実質的な制約が生ずる可能性はございます。